条文・判例・学説を体系的に整理
申請期間を徒過していることを根拠に申請を不適法として拒否処分を行う場合にも申請者に対して行政手続法8条に基づき当該処分の理由を示す必要がある。
行政手続法8条1項本文の定めによる。客観的指標により不適合が明らかなときは、求めがあったときに示せば足りる(同項ただし書)。
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