A 必須条文行政法
申請に対する標準処理期間の公表義務
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、当該期間を公にしなければならない。
行政手続法6条。標準処理期間を定めること自体は努力義務(「定めるよう努める」)であるが、これを定めたときは、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により「公にしておかなければならない」という法的義務がある。努力義務にとどまらない点に注意。
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