A 必須条文行政法
処分基準と裁量権の逸脱濫用
行政庁が行政手続法12条1項に従い公にした処分基準と異なる内容の処分をしたときは、行政手続法12条1項違反として直ちに取り消されるのではなく、特段の事情がない限り裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるものとして違法となる。
最判平成27年3月3日は、処分基準は不利益処分に係る判断過程の公正と透明性を確保し相手方の権利利益を保護するものであり、特段の事情がない限り処分基準と異なる取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとした。
平成27年3月3日最高裁第三小法廷民集69巻2号143頁(営業停止処分取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成27年3月3日 | 民集69巻2号143頁 | 営業停止処分取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 行政法 | 第16問(行政裁量の司法審査) |
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