A 必須条文行政法
許認可取消しの聴聞の原則と適用除外
許認可等を取り消す不利益処分には、取消原因が後発事情か成立当初の違法かを問わず原則として聴聞を要するが、行政手続法13条2項の適用除外に当たる場合はこの限りでない。
行政手続法13条1項1号イは取消原因を区別しないが、2項は公益上緊急で手続を執れない場合や、資格の不存在・喪失が客観的資料で直接証明され必ずすることとされる処分等を除外する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
許認可等を取り消す不利益処分には、取消原因が後発事情か成立当初の違法かを問わず原則として聴聞を要するが、行政手続法13条2項の適用除外に当たる場合はこの限りでない。
行政手続法13条1項1号イは取消原因を区別しないが、2項は公益上緊急で手続を執れない場合や、資格の不存在・喪失が客観的資料で直接証明され必ずすることとされる処分等を除外する。
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