条文・判例・学説を体系的に整理
行政手続法の意見公募手続の対象は、同法2条8号の「命令等」(命令・規則、審査基準、処分基準、行政指導指針)に限られ、一定の大規模施設の設置計画などの行政計画の策定手続は対象に含まれない。
行政手続法2条8号・39条による。
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