司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

不利益処分と同時の理由提示義務

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない(行政手続法14条1項)。

行政手続法14条1項は、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める(当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合を除く)。営業許可の取消処分や営業停止処分などの不利益処分には、理由の提示の定めが適用される。

トピック

関連条文

行政手続法第14条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年行政法第29問(行政手続法の適用)