A 必須条文行政法
職権の営業停止と標準処理期間の不適用
標準処理期間の設定(行政手続法6条)は申請に対する処分の規定であり、職権による営業停止処分のような不利益処分には適用されない(理由の提示の定めは適用される)。
標準処理期間(行政手続法6条)は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間であり、申請に対する処分についての規定である。職権による営業停止処分は不利益処分であって申請に対する処分ではないから、標準処理期間の設定の定めは適用されない(不利益処分には理由の提示の定め〔14条1項〕が適用される)。
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