B 重要条文行政法
審査基準・処分基準の意見公募手続
行政庁が審査基準又は処分基準を定める場合は原則として意見公募手続の対象となるが、非公表の基準や地方公共団体の機関が定めるもの等には行政手続法3条の適用除外があり、39条4項にも例外がある。
審査基準・処分基準は命令等に含まれるが、3条2項6号は公にされるもの以外の基準を、同条3項は地方公共団体の機関が命令等を定める行為を第6章の適用から除外する。
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