司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

命令等制定後の見直し義務

大臣は、省令を定めようとする場合には、適用除外に当たらない限り意見公募手続を実施しなければならず、省令を定めた後においても、必要に応じてその内容を検討し、適正を確保するよう努めなければならない。

行政手続法38条2項・39条1項による。省令は「命令等」(2条8号イ)に当たる。

トピック

関連条文

行政手続法第38条第2項e-Gov↗
行政手続法第39条第1項e-Gov↗
行政手続法第2条第8号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年行政法第23問(行政手続法の目的)