B 重要条文行政法
命令等制定後の見直し義務
大臣は、省令を定めようとする場合には、適用除外に当たらない限り意見公募手続を実施しなければならず、省令を定めた後においても、必要に応じてその内容を検討し、適正を確保するよう努めなければならない。
行政手続法38条2項・39条1項による。省令は「命令等」(2条8号イ)に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
大臣は、省令を定めようとする場合には、適用除外に当たらない限り意見公募手続を実施しなければならず、省令を定めた後においても、必要に応じてその内容を検討し、適正を確保するよう努めなければならない。
行政手続法38条2項・39条1項による。省令は「命令等」(2条8号イ)に当たる。
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