A 必須条文行政法
行政手続法36条の3の処分等の求め
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求めることができる。
行政手続法36条の3第1項は、行政指導(根拠規定が法律に置かれているものに限る)を求めることも認める。申出を受けた行政庁は、必要な調査を行う(同条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求めることができる。
行政手続法36条の3第1項は、行政指導(根拠規定が法律に置かれているものに限る)を求めることも認める。申出を受けた行政庁は、必要な調査を行う(同条3項)。
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