A 必須条文行政法
委員会等の意見公募準用と制定機関義務
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(相反する利害の調整を目的とする政令指定の委員会等の場合を除く)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
行政手続法40条2項が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(相反する利害の調整を目的とする政令指定の委員会等の場合を除く)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
行政手続法40条2項が定める。
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