A 必須条文行政法
意見提出期間の三十日以上の原則の例外
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる(この場合は、命令等の案の公示の際にその理由を明らかにしなければならない)。
行政手続法39条3項は意見提出期間を30日以上とし、40条1項がやむを得ない場合の例外を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる(この場合は、命令等の案の公示の際にその理由を明らかにしなければならない)。
行政手続法39条3項は意見提出期間を30日以上とし、40条1項がやむを得ない場合の例外を定める。
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