B 重要その他行政法
継続的性質を有する即時強制と審査請求
即時強制として行われた継続的性質を有する公権力の行使に当たる事実行為は、行政不服審査法上の「処分」に含まれ、その違法を争うために、行政不服審査法による救済手続によることができる。
旧行政不服審査法2条1項は、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するものを「処分」に含めていた。同法は平成26年法律第68号により全部改正され(2016年4月1日施行)、現行法も事実上の行為を審査請求の対象としている(46条1項括弧書・47条)。
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