条文・判例・学説を体系的に整理
代執行に現場で抵抗する場合に行政庁が抵抗を排除するために執り得る措置を定める規定は行政代執行法に置かれていない。
行政代執行法は、代執行の要件(2条)、戒告等の手続(3条)、証票の携帯(4条)、費用の徴収(5条・6条)等を定めるにとどまる。
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