条文・判例・学説を体系的に整理
行政代執行法は行政上の義務の履行確保に関する規定であり別に法律で定めるものを除いては同法の定めるところによるとしているが条例に即時強制の手法を定めることは許される。
即時強制は義務を命ずることなく直接に実力を行使するもので、義務の履行確保の手段ではないから、行政代執行法1条の対象とならない。
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