B 重要判例行政法
鉄道施設からの退去強制と即時強制
公務員である鉄道公安職員が鉄道施設に立ち入り座り込むなどした労働組合員を実力で退去させた事案において、最高裁大法廷判決の多数意見は、鉄道営業法42条1項により鉄道係員が旅客等を退去させるに当たっては、自発的な退去に応じない場合又は危険が切迫する等やむを得ない事情が認められる場合には、具体的事情に応じて必要最小限度の強制力を用いることができるとして、退去強制行為の適法性を肯定した。
最大判昭和48年4月25日(刑集27巻3号418頁、国労久留米駅事件)の判示である。法律の明文の根拠に基づく強制として適法性を肯定したものである。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻3号418頁(住居侵入、公務執行妨害)
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