A 必須判例行政法
所得税の質問検査権と黙秘権
国税通則法74条の2第1項による所得税に関する調査のための質問・検査は、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料の収集を目的とする手続であって刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、過少申告や逋脱の発覚につながる可能性があっても、憲法38条1項に反しない。
最大判昭47.11.22(刑集26巻9号554頁。川崎民商事件)参照。同判決は当時の所得税法の質問検査について判断したもので、所得税に関する調査の質問検査の規定は現行の国税通則法74条の2第1項に置かれている。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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