B 重要判例行政法
水道料金と別荘の差別取扱い
水道事業を経営する地方公共団体が水道料金を定めるに当たり当該地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者とそれ以外の給水契約者との間で基本料金に差異を設けること自体が許されないわけではないが、合理的な理由なく著しい較差を設けることは地方自治法244条3項にいう不当な差別的取扱いに当たり許されない。
最判平18.7.14(高根町別荘給水条例事件)は、地方自治法244条3項は憲法14条1項の平等原則を公の施設の利用関係につき具体的に規定したものであるとした。
平成18年7月14日最高裁第二小法廷民集60巻6号2369頁(給水条例無効確認等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成18年7月14日 | 民集60巻6号2369頁 | 給水条例無効確認等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 行政法 | 第26問(行政契約) |
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