A 必須判例行政法
随意契約制限違反の私法上の効力
地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、私法上当然に無効になるものではなく、随意契約によることができる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や、契約の相手方が随意契約の方法による締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように、無効としなければ制限規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効になる。
最判昭和62年5月19日(民集41巻4号687頁)の判示である。
昭和62年5月19日最高裁第三小法廷民集41巻4号687頁(売却処分無効確認等)
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