A 必須条文行政法
食品営業許可の基準と過当競争の考慮
食品衛生法の営業許可は施設基準を満たし欠格事由もない場合は与えなければならず、過当競争は拒否理由にならない。
現行の食品衛生法55条2項は、営業の施設が54条の基準に合うと認めるときは都道府県知事は許可をしなければならないとし、許可を与えないことができる場合を同項ただし書各号の欠格事由に限っている。近隣に同業の店が多く過当競争のおそれがあることは、許可を拒む事由として定められていない。同項は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。2021年6月1日施行)前は52条2項に置かれていた。
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