B 重要その他行政法
指定確認検査機関
指定確認検査機関が建築基準法に基づく建築確認業務を行う場合のように、法律の定めに基づいて私人に行政処分を行わせる場合、行政主体が当該私人との間で委任契約を締結するわけではなく、法律の規定に基づく指定を受けることによりその権限を行使する。
建築基準法6条の2第1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
指定確認検査機関が建築基準法に基づく建築確認業務を行う場合のように、法律の定めに基づいて私人に行政処分を行わせる場合、行政主体が当該私人との間で委任契約を締結するわけではなく、法律の規定に基づく指定を受けることによりその権限を行使する。
建築基準法6条の2第1項による。
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