B 重要その他行政法
無許可占用と占用料
海岸法11条の占用料は同法7条1項の許可を受けた者から徴収する占用の対価であり、無許可で占用した者に対する同法の制裁は41条1号の罰則であって、占用料相当額を行政上の秩序罰として徴収する旨を定めた規定はないから、同法の規定に基づき無許可占用者から占用料に相当する金額を秩序罰として徴収することはできない。
海岸法11条は占用料を許可を受けた者から徴収すると定め、無許可占用に対する制裁は41条1号の罰則(行政刑罰)である。
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