B 重要判例行政法
慢性的な水不足を理由とする給水拒否
近い将来水不足が生ずることが確実に予見される地域で、給水量を増やす努力をしてもなお深刻な水不足が避けられない場合には、専ら需要の著しい増加を抑制する目的で住宅分譲目的の大規模な給水契約の申込みを拒むことにも、水道法15条1項の「正当の理由」があり、違法な拒否には当たらない。
最判平11.1.21(民集53巻1号13頁。志免町給水拒否事件)の判示による。
平成11年1月21日最高裁第一小法廷民集53巻1号13頁(給水契約上の地位確認等)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成11年1月21日 | 民集53巻1号13頁 | 給水契約上の地位確認等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 行政法 | 第27問(水道事業と給水拒否) |
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