B 重要その他行政法
条例のみを根拠とする直接強制の禁止
中止命令に従わない場合に市職員が工事現場の入口を封鎖して実力で工事を阻止する措置は行政上の強制執行(直接強制)に当たり、行政代執行法1条により、条例のみで定めることはできない。
行政代執行法1条により、行政上の義務の履行確保の手段は、法律で定める必要がある。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
中止命令に従わない場合に市職員が工事現場の入口を封鎖して実力で工事を阻止する措置は行政上の強制執行(直接強制)に当たり、行政代執行法1条により、条例のみで定めることはできない。
行政代執行法1条により、行政上の義務の履行確保の手段は、法律で定める必要がある。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。