B 重要条文行政法
代執行費用の事前徴収
代執行に要した費用は、実際に要した費用の額及び納期日を定めて納付を命じた上で、国税滞納処分の例により徴収することができるが、代執行をする前に費用を徴収することができる旨の規定はない。
行政代執行法3条2項は費用の見積額の通知を定めるにとどまり、費用の徴収は5条・6条1項による。
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代執行に要した費用は、実際に要した費用の額及び納期日を定めて納付を命じた上で、国税滞納処分の例により徴収することができるが、代執行をする前に費用を徴収することができる旨の規定はない。
行政代執行法3条2項は費用の見積額の通知を定めるにとどまり、費用の徴収は5条・6条1項による。
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