司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

代執行費用の事前徴収

代執行に要した費用は、実際に要した費用の額及び納期日を定めて納付を命じた上で、国税滞納処分の例により徴収することができるが、代執行をする前に費用を徴収することができる旨の規定はない。

行政代執行法3条2項は費用の見積額の通知を定めるにとどまり、費用の徴収は5条・6条1項による。

トピック

関連条文

行政代執行法第5条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年行政法第27問(行政代執行)
予備試験2011年行政法第17問(行政代執行)