A 必須判例行政法
確実な水不足予測による給水契約拒否
水道事業者である市町村が正常な企業努力をしているにもかかわらず、近い将来において需要量が給水量を上回り水不足が生ずることが確実に予見される場合には、水道法15条1項にいう「正当の理由」があり、給水契約の申込みを拒否することができる。
最判平成11年1月21日(民集53巻1号13頁)の判示による。
平成11年1月21日最高裁第一小法廷民集53巻1号13頁(給水契約上の地位確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成11年1月21日 | 民集53巻1号13頁 | 給水契約上の地位確認等 |
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