A 必須その他行政法
行政上の直接強制と執行罰の区別
直接強制は、義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政機関が直接に義務者の身体又は財産に実力を加えて義務の内容を実現する手段である。
例えば、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条6項による工作物の封鎖は、禁止命令の違反を要件として工作物に実力を加えるものである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
直接強制は、義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政機関が直接に義務者の身体又は財産に実力を加えて義務の内容を実現する手段である。
例えば、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条6項による工作物の封鎖は、禁止命令の違反を要件として工作物に実力を加えるものである。
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