A 必須判例行政法
児童扶養手当施行令の趣旨解釈と委任
児童扶養手当法施行令1条の2第3号の括弧書が法の委任の範囲を超え無効であるかは、法の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈して判断される。
最判平14.1.31(民集56巻1号246頁)は、委任の範囲を、文言のほか法の趣旨や目的、支給対象児童との均衡等をも考慮して解釈した。
平成14年1月31日最高裁第一小法廷民集56巻1号246頁(児童扶養手当資格喪失処分取消請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年1月31日 | 民集56巻1号246頁 | 児童扶養手当資格喪失処分取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 行政法 | 第21問(委任立法の限界) |
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