1 / 11次へ
A 必須判例行政法
旧監獄法施行規則と委任の範囲
法律による委任に基づく命令(委任命令)が当該委任の範囲を超えて定められた場合には違法・無効となり、最高裁平成3年7月9日第三小法廷判決は、被勾留者と14歳未満の者との接見を原則として許さず例外的に監獄の長の裁量で許すとしていた旧監獄法施行規則120条(及び124条)について、原審のような限定的な解釈を施したとしてもなお旧監獄法50条の委任の範囲を超えた無効のものであると判断した。
最判平成3年7月9日(民集45巻6号1049頁)の判示である。ただし、監獄の長に国家賠償法1条1項の過失はないとした。委任命令は、授権法律の委任の趣旨及び範囲内でのみ制定できる。
平成3年7月9日最高裁第三小法廷民集45巻6号1049頁(被勾留者接見事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。