司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

通達の法的性質

各省大臣の発する通達は、所管の諸機関及び職員に対する内部的な命令であるが、国民に対する直接の法的拘束力を有しないため、法規としての性質を有しない。

国家行政組織法14条2項は、所管の諸機関及び職員に対する訓令又は通達を定める。最判昭和43年12月24日(民集22巻13号3147頁)は、一般の国民は直接これに拘束されないとした。

昭和43年12月24日最高裁第三小法廷民集22巻13号3147頁(法律解釈指定通達取消請求)

トピック

関連条文

国家行政組織法第14条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁法律解釈指定通達取消請求

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年行政法第13問(各省大臣による規範定立)