A 必須条文行政法
通達の法的性質
各省大臣の発する通達は、所管の諸機関及び職員に対する内部的な命令であるが、国民に対する直接の法的拘束力を有しないため、法規としての性質を有しない。
国家行政組織法14条2項は、所管の諸機関及び職員に対する訓令又は通達を定める。最判昭和43年12月24日(民集22巻13号3147頁)は、一般の国民は直接これに拘束されないとした。
昭和43年12月24日最高裁第三小法廷民集22巻13号3147頁(法律解釈指定通達取消請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 民集22巻13号3147頁 | 法律解釈指定通達取消請求 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 行政法 | 第13問(各省大臣による規範定立) |
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