司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

各省大臣の省令制定権

各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の特別の委任に基づくことなく、法律又は政令を施行するための省令を発することができる。

国家行政組織法12条1項は、「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて」省令を発することができると定める。罰則や義務を課す規定等には、法律の委任が必要である(同条3項)。

トピック

関連条文

国家行政組織法第12条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年行政法第13問(各省大臣による規範定立)