A 必須条文行政法
各省大臣の省令制定権
各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の特別の委任に基づくことなく、法律又は政令を施行するための省令を発することができる。
国家行政組織法12条1項は、「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて」省令を発することができると定める。罰則や義務を課す規定等には、法律の委任が必要である(同条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の特別の委任に基づくことなく、法律又は政令を施行するための省令を発することができる。
国家行政組織法12条1項は、「法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて」省令を発することができると定める。罰則や義務を課す規定等には、法律の委任が必要である(同条3項)。
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