B 重要条文行政法
通達発令権限
国家行政組織法第14条第2項は、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができると定めているが、これは通達発令権限を有する行政機関を限定する趣旨ではないから、局長や部長といった内部部局の長も、所掌事務について通達を発することができる。
国家行政組織法14条2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
国家行政組織法第14条第2項は、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができると定めているが、これは通達発令権限を有する行政機関を限定する趣旨ではないから、局長や部長といった内部部局の長も、所掌事務について通達を発することができる。
国家行政組織法14条2項の定めによる。
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