A 必須その他行政法
運転免許の取消しの撤回としての性質
道路交通法に基づく運転免許を受けた者が違反行為をしたことを理由に運転免許を取り消す処分は、免許付与後に生じた事由に基づくものであり、学問上の「撤回」に当たり、「職権取消し」ではない。
免許付与後に生じた事由に基づいて、免許の効力を将来に向かって失わせるものである。
昭和63年6月17日最高裁第二小法廷集民154号201頁(優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年6月17日 | 集民154号201頁 | 優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 行政法 | 第22問(行政行為の効力) |
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