司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須その他行政法

重大かつ明白な瑕疵による当然無効

行政処分の違法が重大かつ明白で当然無効ならしめるものと認められる場合には、権限ある機関による取消しを待たずにその効力を有しないものと解される。

行政行為の無効の一般理論。最判昭36.3.7(民集15巻3号381頁)は、行政処分が当然無効であるというためには処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならないとし、これは最判昭34.9.22(民集13巻11号1426頁)を引く当裁判所の判例であるとした(重大明白説)。

トピック

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年行政法第14問(行政処分の効力)