A 必須その他行政法
重大かつ明白な瑕疵による当然無効
行政処分の違法が重大かつ明白で当然無効ならしめるものと認められる場合には、権限ある機関による取消しを待たずにその効力を有しないものと解される。
行政行為の無効の一般理論。最判昭36.3.7(民集15巻3号381頁)は、行政処分が当然無効であるというためには処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならないとし、これは最判昭34.9.22(民集13巻11号1426頁)を引く当裁判所の判例であるとした(重大明白説)。
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