A 必須判例行政法
違法性の承継と課税処分
課税処分の違法性は滞納処分に承継されないことから、滞納処分の取消訴訟において課税処分の違法を滞納処分の違法事由として主張することは許されないが、課税処分に重大かつ明白な違法があって無効であるときは、その主張は許される。
最判昭和50年8月27日(民集29巻7号1226頁)は、主たる課税処分等が不存在又は無効でない限り、確定手続の瑕疵は第二次納税義務の納付告知の効力に影響しないとした。
昭和50年8月27日最高裁第二小法廷民集29巻7号1226頁(課税処分取消請求)
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