A 必須その他行政法
適法な行政行為の将来的撤回
行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴って将来に向かって撤回することは、法令上直接明文の規定がなくとも可能であり、損失補償の実施が撤回の効力発生の前提条件となるわけではない。
最判昭和63年6月17日(集民154号201頁)は、明文の規定がなくとも指定医師の指定を撤回できるとした。最判昭和49年2月5日(民集28巻1号1頁)も、補償が済むまで撤回の効力が生じないとはしていない。
昭和63年6月17日最高裁第二小法廷集民154号201頁(優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年6月17日 | 集民154号201頁 | 優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年2月5日 | 民集28巻1号1頁 | 借地権確認土地引渡等請求 |
文献出典
- 塩野宏 — 行政法I 行政法総論 第6版補訂版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 行政法 | 第14問(行政行為の効力) |
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