A 必須判例行政法
授益的処分の撤回と法令の根拠の要否
行政庁は、相手方に利益を与える行政処分をした場合であっても、公益上その撤回の必要性が高いときは、法令上その撤回について直接明文の規定がなくても、処分の権限を付与されている者がその権限において撤回することができる。
最判昭和63年6月17日は、実子あっせん行為をした医師の優生保護法による指定医師の指定の撤回について、このように判示した。
昭和63年6月17日最高裁第二小法廷集民154号201頁(優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年6月17日 | 集民154号201頁 | 優生保護法指定医の指定取消処分取消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 行政法 | 第13問(行政処分の効力と撤回) |
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