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A 必須条文行政法
食品営業許可の条件と料金事前承認
食品衛生法の営業許可の条件は衛生上の目的に必要な範囲に限られ、メニュー料金の事前承認という条件は付せない。
現行の食品衛生法55条3項は、許可に「必要な条件」を付けることができると定める。同法の目的(1条。飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止)に照らし、条件は衛生上の目的に必要な範囲に限られ、提供するメニューの料金の事前承認のような条件は付けられない。同項は、平成30年法律第46号による改正(2021年6月1日施行)前は52条3項に置かれていた。
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