司法試験短答式知識整理

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A 必須その他行政法

行政行為の効力発生時期

行政行為の効力が生ずるのは、特段の定めのない限り、相手方が現実に当該行政行為を了知したか、当該行政行為が相手方の了知し得べき状態に置かれたときである。

最判昭和29年8月24日(刑集8巻8号1372頁)は、公務員の任免のような処分は、特別の規定のない限り、意思表示の一般法理に従い、相手方に到達した時に効力を生ずるとした。

昭和29年8月24日最高裁第三小法廷刑集8巻8号1372頁

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和29年8月24日刑集8巻8号1372頁-

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年行政法第14問(行政行為の効力)