A 必須条文行政法
代執行と条例の根拠
条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行うためには、個別の条例に代執行の規定がなくても、行政代執行法に基づいて代執行を行うことができる。
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務を対象とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行うためには、個別の条例に代執行の規定がなくても、行政代執行法に基づいて代執行を行うことができる。
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務を対象とする。
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