条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁は、行政行為が当初から不当であるにとどまり違法ではない場合であっても、職権で取り消すことができる。
行政不服審査法1条1項が不服申立ての対象を「違法又は不当」な処分とするのも、行政庁が自らの処分の当不当を是正し得ることを前提とする。
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