条文・判例・学説を体系的に整理
行政行為は、要件が充足され、行政庁が意思決定をしてこれを表示することによって成立するが、その効力は、相手方に到達し又は了知し得べき状態に置かれた時に発生するのであり、成立と同時に効力が発生するとは限らない。
相手方のある行政行為の効力は、相手方に告知(到達)された時に生ずるとされる(到達主義)。
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