A 必須条文行政法
無許可営業と契約の効力
食品衛生法上の営業許可は取締規定にすぎないから、許可を得ずに営業しても、原則として当該営業上締結された契約は私法上無効とならず、客は飲食代金の支払を拒否することができない。
最判昭35.3.18(民集14巻4号483頁)は、食品衛生法は単なる取締法規にすぎず、許可の有無は取引の私法上の効力に消長を及ぼさないとした。営業の許可は、現行の食品衛生法55条1項が定める(2021年6月1日施行の改正前は52条1項)。
昭和35年3月18日最高裁第二小法廷民集14巻4号483頁
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