A 必須判例行政法
裁量権逸脱濫用の審査方法
管理者の裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って裁量権の逸脱又は濫用として違法となる。
最判平18.2.7の判示である。
平成18年2月7日最高裁第三小法廷民集60巻2号401頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年2月7日 | 民集60巻2号401頁 | 損害賠償請求事件 |
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