A 必須判例行政法
学校施設使用不許可の考慮事項審査
学校施設の目的外使用許可の判断が管理者の裁量に委ねられる場合でも、重視すべきでない考慮要素を重視し、当然考慮すべき事項を十分考慮しないなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠き、その結果社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められるときは、裁量権の逸脱濫用として違法となる。
最判平18.2.7(民集60巻2号401頁)の判示による。
平成18年2月7日最高裁第三小法廷民集60巻2号401頁(損害賠償請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年2月7日 | 民集60巻2号401頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。