A 必須判例行政法
水俣病認定と裁量の限界
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定は、水俣病のり患の有無という客観的事実を確認する行為であって、この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではなく、認定申請を棄却する処分の適否に関する裁判所の審理及び判断は、処分行政庁の判断の過程に看過し難い過誤、欠落があるか否かといった観点からではなく、経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として、申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものである。
最判平成25年4月16日(民集67巻4号1115頁)の判示である。
平成25年4月16日最高裁第三小法廷民集67巻4号1115頁(水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成25年4月16日 | 民集67巻4号1115頁 | 水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 行政法 | 第15問(行政裁量) |
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