B 重要判例行政法
従前の許可運用と裁量濫用
従前、同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても、従前の許可の運用は、使用目的の相当性や異なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあり、比例原則ないし平等原則の観点から、裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となる。
最判平18.2.7は、従前の運用から直ちに裁量権の濫用となるものではないとしつつ、このように判示した。
平成18年2月7日最高裁第三小法廷民集60巻2号401頁(損害賠償請求事件)
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