B 重要条文行政法
行訴法30条と裁判所の裁量
行政事件訴訟法30条の「取り消すことができる」は、裁量権の逸脱又は濫用がある場合に裁判所が処分を取り消しうることを意味するのであって、裁量権の逸脱濫用があっても取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨ではない。
違法な処分を取り消さない例外は、31条1項(事情判決)が要件を定めて認めている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法30条の「取り消すことができる」は、裁量権の逸脱又は濫用がある場合に裁判所が処分を取り消しうることを意味するのであって、裁量権の逸脱濫用があっても取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨ではない。
違法な処分を取り消さない例外は、31条1項(事情判決)が要件を定めて認めている。
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