司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文行政法

行訴法30条と裁判所の裁量

行政事件訴訟法30条の「取り消すことができる」は、裁量権の逸脱又は濫用がある場合に裁判所が処分を取り消しうることを意味するのであって、裁量権の逸脱濫用があっても取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨ではない。

違法な処分を取り消さない例外は、31条1項(事情判決)が要件を定めて認めている。

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関連条文

行政事件訴訟法第30条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年行政法第16問(行政裁量の司法審査)